変形性関節症

人工関節を挿入した変形性関節症

変形性関節症は、人工関節を挿入した場合、障害等級3級と認定されます。

これは両方に入れても等級は変わりませんが挿入置換してもなお、日常生活に著しく制限を受ければ、2級に認定されることもあります。

●変形性股関節症の場合は、20歳を過ぎて大人になって初めて発病するものと、先天性股関節脱臼や臼蓋形成不全などから生じるものがあります。
その場合は20歳前の障害基礎年金の対象となるケースが多いです。
生まれつきでなくて、中学生の頃までは体育の授業も休むことはなかったが、その後18歳になって症状が現れれば、やはり20歳前障害基礎年金となります。

小さい頃脱臼して生まれたが、その後普通の人と変わらず学生生活、社会生活を送り、40代50代になって再び症状が出て悪化、厚生年金加入時が初診日となって認定になります。
当事務所での代行で決まった方のケースはこちら

一口に変形性関節症と言っても、お一人お一人ケースバイケースです。
また、20歳前でなければ、初診日や、納付要件について問われます。

2回の社会的治癒が認められました 

この夏から秋にかけて厚生年金初診の人工関節を入れた方の代行を結構いたしました。
大抵の方は生まれた時だけでしたが、お1人若い頃骨切術もされていた方がおりました。執刀医はわかっているのですが、その当時のカルテがもう無く、その間20年近く通院をしていなかったので、生まれた時と2つ社会的治癒を申し出ました。もし日本年金機構から返戻があったなら、2人でその後開業した当時のお医者さんに思い出せないかとか証明を頼みに行こうと思っておりましたが、無事認められました。間に専業主婦の時期(国年3号)も多少ありましたが、ずっと厚生年金加入で未納が無かったのも良かったのだと思います。
(令和4年11月初旬記)

★肘関節の人工関節挿入置換の取扱い

上腕橈骨関節の橈骨頭に人工骨頭を挿入置換した場合は、
障害認定基準の3級に該当しないのでご注意下さい。

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