相当因果関係

相当因果関係について

ここずーっと複数病気を抱えた方に代行依頼をされています。
複数病気があれば、それだけ認定されやすいと思われますが、
そうとも限りません。

皆さんは「相当因果関係」という言葉をご存知でしょうか。
医学的な因果関係というよりは障害年金独自の考え方です。
これもケースバイケースなのですが、前の疾病又は負傷がなかったならば、あとの疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありとみて前後の傷病を同一傷病として取り扱います。 例えば、以下のようなものがあります。
●糖尿病と、糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性壊疽(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症)
●糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎、慢性腎炎に罹患し、その後、慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても
●肝炎と肝硬変
●結核の化学療法による副作用として聴力障害が生じた場合
●手術等による輸血により肝炎を併発した場合
●ステロイドの投薬による副作用で大腿骨無腐性壊死が生じたことが明らかな場合
●事故または脳血管疾患による精神障害がある場合
●肺疾患に罹患し手術を行い、その後呼吸不全を生じたものは、肺手術と呼吸不全発生の期間が長いものであっても
●転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることが確認できたものは、相当因果関係ありとして扱う。

相当因果関係なしとされることが多いケース
高血圧と脳内出血または脳梗塞
糖尿病と脳内出血または脳梗塞
近視と黄斑部変性、網膜剥離または視神経萎縮

★相当因果関係有り無しで初診日が変わってきますので、診断書の傷病名欄が複数であったときや、既往症欄には気をつけることが必要です。

同一傷病の扱い

急に倒れて、心停止し命を取り留めたが、障害が残ってしまったという依頼を続けて受けました。さて何の障害で請求したでしょうか? 心疾患ですか? いいえ、薬は飲んでいますが、症状は 抑えられています。 足とか手とかですか?いいえ、懸命な リハビリのおかげですっかり良くなりました。 高次脳機能障害が残りましたので精神疾患として、もう1人の方は言語やそしゃくです。  初診日はどの場合も心疾患が起きて倒れた日になります。 なので、言語で請求後、精神疾患でも請求した場合、 相当因果関係がありますから、額改定請求となります。
社労士が依頼された場合は、どこの傷病のために日常生活に 不便がでていて、障害等級になりそうか、2つを組み合わせて上位級に なりそうかなど考えて請求いたします。 また、先に受給できそう方を優先させて請求したりします。

20歳前の障害が複数ある場合

また、違う話ですが、20歳前の障害で障害基礎年金を受給していて、その傷病とは別の20歳前の傷病による障害となった場合、併合ではなく、1つの保険事故としてとらえ額改定により1級となりますので、気をつけなければいけません。
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