障害者特例について

特別支給の老齢厚生年金を受給している方で、現在厚生年金に加入していない障害厚生年金3級以上の障害状態にある65歳までの方は、特例を受給できる可能性があります。
例えば、会社をやめて特別支給の老齢厚生年金をもらっているけれど、最近人工関節を挿入したので、再就職は無理だわという方など。
(男性 昭和36年4月1日以前生まれ、女性 昭和41年4月1日以前生まれまで)
障害者特例には納付要件はありませんし、
一度受給したら65歳まで更新はありません。
(※65歳までに2級以上に悪化した場合は逆に注意が必要)
初診日が厚生年金加入中でなくても構いません。
ただし、初診日から1年6か月経過(またはそれ以前に症状固定していること)、つまり認定日を経過していなければなりません。
診断書は障害年金と同じものを使用します。
(すでにその傷病で障害年金を受けている人は原則不要)
特別支給の老齢厚生年金の障害者特例は老齢厚生年金ですので金額によっては税金がかかりますが障害年金はかかりません。
障害者特例は第三者行為、労災との支給調整がありません。
65歳からの老齢年金までは時間があるのに、定額部分と配偶者加給年金(厚生年金加入20年以上の方)が場合によっては65歳前から支給されるのです。
●厚生年金基金から代行部分が支給される方は障害厚生年金を選択していても併給できるケースが多いようです。基金に確認してみてください。
●ただし老齢基礎年金を繰上げしている方、特老厚を繰上げしている方は条件が入ります。
例えば、会社をやめて特別支給の老齢厚生年金をもらっているけれど、最近人工関節を挿入したので、再就職は無理だわという方など。
(男性 昭和36年4月1日以前生まれ、女性 昭和41年4月1日以前生まれまで)
障害者特例には納付要件はありませんし、
一度受給したら65歳まで更新はありません。
(※65歳までに2級以上に悪化した場合は逆に注意が必要)
初診日が厚生年金加入中でなくても構いません。
ただし、初診日から1年6か月経過(またはそれ以前に症状固定していること)、つまり認定日を経過していなければなりません。
診断書は障害年金と同じものを使用します。
(すでにその傷病で障害年金を受けている人は原則不要)
特別支給の老齢厚生年金の障害者特例は老齢厚生年金ですので金額によっては税金がかかりますが障害年金はかかりません。
障害者特例は第三者行為、労災との支給調整がありません。
65歳からの老齢年金までは時間があるのに、定額部分と配偶者加給年金(厚生年金加入20年以上の方)が場合によっては65歳前から支給されるのです。
●厚生年金基金から代行部分が支給される方は障害厚生年金を選択していても併給できるケースが多いようです。基金に確認してみてください。
●ただし老齢基礎年金を繰上げしている方、特老厚を繰上げしている方は条件が入ります。