加給年金の支給停止規定見直し 令和4年4月

それに伴い、今までは本人も配偶者も厚生年金加入が20年以上であった場合、配偶者の老齢(退職)年金が全額停止の時は本人の老齢年金に加給年金が支給されていました。それが、令和4年4月以降に支給される方は本人の加給年金も支給停止となります。(※障害を支給事由とする給付については変更なし。)
・・・最近手続きする方で夫婦共厚生年金加入20年以上の方が増えてきました。60歳から65歳くらいの方に説明する場合、まだ在職中であって、いつまで働かれるかなどで、在職老齢年金、雇用保険関連との絡み、税金、障害者特例など、いろいろなパターンが考えられるので、なかなか大変です。