傷病手当金と障害年金

傷病手当金と障害年金について

傷病手当金の支給が1年6か月ですので、その後も傷病で働くことができない場合、障害年金の認定日が1年6か月目にあり、一般には障害年金を請求します。
〉〉協会けんぽの傷病手当金のページ

しかし、なかなかそのイメージ通りにはいきません。
認定日の特例のある方は1年6か月より前に認定日が来ますし、後から遡及して障害厚生年金を請求し、決まった場合、傷病手当金と重なる部分が調整されますので、協会けんぽや健保組合に連絡し、ダブった部分を健康保険側に返還しなければならないのです。(障害年金の支給優先)
ただ、今まで私が代行した方で、1年6か月分がまるまる重なるケースはそう多くなかったと思います。

また、初診日が国民年金だった方は障害基礎年金の請求になるので傷病手当金を支給されていたとしても調整はありません。
障害年金と傷病手当金の支給事由が同一傷病でない場合は、併給調整されません。

多くは傷病手当金の方が額が多いですが、2級以上の方で加算が多い方の場合、障害厚生年金の方が高い場合もありますので障害年金も請求できそうだと思われる方はちょっと早いかも?と思っても考慮されるといいと思います。

傷病手当金と障害厚生年金の話もひとりひとり、ケースバイケースです。

よく、傷病手当金をもらい終わったので、障害年金を請求したいとご相談にいらっしゃる方がおりますが、障害年金の制度のことを前から知っていれば早く請求出来たのにと、残念に思うことがあります。
会社の人事や総務も傷病手当金のことはわかっていても障害年金のことはなじみがないので、勧めることができないのでしょう。
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