障害年金へのQ&A 2

Q 老齢基礎年金を繰上げしてしまったのですが、障害基礎年金は請求できませんか?

現在(令和6年5月)60歳を過ぎたのですが、去年59歳のとき、病気(内疾患)を患ってしまい、現在も治療中です。
当時はずっと国民年金第3号被保険者でした。初診日は令和5年3月10日です。
いろいろ考え令和6年4月に老齢基礎年金を繰上げ、年金証書も届きました。
ですが、病状は以前より悪化しています。私はもう障害基礎年金を請求できませんか?

認定日請求ができます

初診日が60歳前で、その後老齢基礎年金を繰上げしても、令和6年9月10日の障害状態が2級相当ならば、認定日請求ができます。
受給できた場合、障害基礎年金か繰上げした老齢基礎年金かの選択になります。
認定日以降、例えばその2年後に悪化しても事後重症請求はできません。

請求できるかどうかは初診日など考慮に入れたケースバイケースとなります。
認定日請求は可能なケースは多々あるようです。

突発性難聴の障害年金請求

Q突発性難聴と診断を受け、3級の障害者手帳が発行されました。
現在45歳ですが、耳が辛くてしんどいです。
障害年金は請求できますか?

A 手帳をお持ちの方で、障害年金の初診日や年齢・納付要件など満たされていれば、請求可能です。(手帳を持っていなくても以下にあてはまれば可能です。)
下に表を作成しましたので、ご参照ください。(令和6年6月末現在)

障害年金と障害者手帳との比較

障害年金
障害者手帳
1級 両耳の聴力レベルが100デシベル以上 1級  
2級 両耳の聴力レベルが90デシベル以上 2級 両耳の聴力レベルが100デシベル以上
両耳の聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が30%以下  
3級 両耳の聴力レベル値が70デシベル以上 3級 両耳の聴力レベルが90デシベル以上
一耳の聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が50%以下  
障害手当金 一耳の聴力レベル値が80デシベル以上のもので治っている(治っていなければ3級)  
  4級 両耳の聴力レベルが80デシベル以上
最良語音明瞭度が50%以下
5級  
6級 両耳の聴力レベルが70デシベル以上
一側耳の聴力レベル値が90デシベル以上で、他側耳の聴力レベル値が50デシベル以上
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