Q 事後重症請求で障害年金が決定しましたが、 数か月後、認定日当時の診断書が取得できました。

A 事後重症で障害年金請求後、認定日の診断書が入手できることがあります。
このような場合、すでに決定している事後重症の受給権を取り下げ、認定日請求をすることが認められています。
以下の書類をまとめて提出することになります。
①認定日請求の年金請求書
②障害認定日の診断書
③加給対象者がいる場合は必要な添付書類
④事後重症請求分の年金証書
⑤取下げ書
⑥前回請求時から障害認定日請求時までの病歴就労状況等申立書
⑦前回請求時に事後重症請求とした理由が矛盾している場合にはその理由を説明する文書
たいていは認定日・請求日同時に請求いたしますが、先に事後重症を優先させて提出し、受給権を確保した後、認定日請求をすることは弊職もあります。事後重症は受給されていますが、認定日請求に関しては認められたものもあれば、そうでなかったものもあります。認定日が認められなければ事後重症の年金はそのまま支給が続きます。
また認定日が認められ等級が変わるリスクもありますので、 注意が必要です。
このような場合、すでに決定している事後重症の受給権を取り下げ、認定日請求をすることが認められています。
以下の書類をまとめて提出することになります。
①認定日請求の年金請求書
②障害認定日の診断書
③加給対象者がいる場合は必要な添付書類
④事後重症請求分の年金証書
⑤取下げ書
⑥前回請求時から障害認定日請求時までの病歴就労状況等申立書
⑦前回請求時に事後重症請求とした理由が矛盾している場合にはその理由を説明する文書
たいていは認定日・請求日同時に請求いたしますが、先に事後重症を優先させて提出し、受給権を確保した後、認定日請求をすることは弊職もあります。事後重症は受給されていますが、認定日請求に関しては認められたものもあれば、そうでなかったものもあります。認定日が認められなければ事後重症の年金はそのまま支給が続きます。
また認定日が認められ等級が変わるリスクもありますので、 注意が必要です。

