当事務所のサポート内容

障害年金の請求

障害年金は法律が定める障害の状態であるときに支給されます。
明らかに「保険料の納付が足りない」とか、「障害の認定基準に達していない」方を除けば、障害年金が受給できるかどうかは請求後でなければわかりません。
秋田県では障害年金専門の社会保険労務士は非常に少ないです。

ご自分で請求してだめだったとしてもあきらめないでください、
当事務所ではご本人たちで請求して不支給だった方や
他の社労士に相談しても無理だった方の支援を数多く手掛けております。
実績豊富な当事務所に是非ご相談ください。
 
★障害年金を請求するには下の条件があります。
 
1、初診日はいつか、
そのときどの年金制度に加入していたかどうか
 
2、初診日の前日までに一定の保険料を納付しているか
 
3、原則として初診日から1年6か月後※の障害の程度はどうか?、
現在の程度はどうか?
 
※例外もあります。たとえば人工弁や人工関節は装着された日以降であれば請求が可能です。

初診日が大事

受給できない理由に意外と多いのが、初診日が不明というものです。
 
 うつ病などの精神で請求される方には最初の病院と思っている前にすでに他の病院に行かれたことを忘れている方が意外といらっしゃいます。
 
当事務所が聴き取りしていくうちにだんだんはっきりしてきたり、初診日の証明を病院から取り寄せて、前にも病院に通っていたとわかる場合もあります。

ただでさえ病気で苦しんでおられる状態で思い出すのは容易なことではありません。

・・・当事務所にお任せくだされば、最大限のサポートをさせていただきます。

★このような相談は受付できません!

「国民年金加入中の初診日を、3級からあって有利だからと厚生年金の時にしたい」

→同じ障害の初診日は原則変えることはできません!

ご本人も不正であると気づいていない場合もございますが、このようなご相談をお受けすることはできません。

初診日を探すお手伝いや受給に向けてのサポートは惜しみませんが、ただ、障害年金は保険料の納付が前提なのです。もちろん、20歳前の初診など例外があります。

社会的治癒

しかし、社会的治癒という考え方があります。

例えば、うつ病などで、
初診日が20歳前にあっても、1、2回行っただけで、
その後は通院することなく学校に通い、
社会人になって社会保険にも加入し、
仕事のふとしたつまずきから5年目にまた悪化して
通院するようになった。こういった場合、ケースバイケースですが社会的治癒といって、厚生年金の初診日になる場合も多いです。
障害年金に関する
セミナー講師、勉強会も

お引き受けいたします。

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秋田市、潟上市など秋田県中央地域、
秋田県県北地域や他県も代行実績あります。
最近は仙北市や由利本荘市のお客様が多いです。
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