発達障害と知的障害

発達障害と知的障害の障害年金のとらえ方

大人になって発達障害と診断される方が増えてきているようです。
●この場合初診日は、最初に医療機関へ行き、診断されたときになります。
なので厚生年金加入時が初診日になる場合は、障害厚生年金で請求することになります。
●一方、(生来性の)知的障害の場合の初診日は原則生まれた時になります。なので障害基礎年金での請求になります。

●知的障害の方はすでに療育手帳が発行されていると思いますが、療育手帳がBで、軽度の知的障害で、働いていたとしても
受給できる可能性はございます。(当事務所の実績では受給されています。)

●また、うつ病などに軽度知的障害が並列で傷病名として書かれていても厚生年金の初診日で認められています。

●特別児童扶養手当を受けていた方は受け終わった後、20歳から障害基礎年金へとスムーズに移行できるかもしれません。

当事務所では職場での支援状況や、日常生活で困っていることを詳しく聴き取りサポートをします。

自分たちで請求して不支給だったり、何軒かの社労士事務所に断られ、当事務所に依頼されて無事受給出来た方もいらっしゃいます。

大人になって軽度知的障害と診断されるケース

20代、30代、人によっては50代でも大人になってから、発達検査をして
軽度の知的障害と診断される方のご相談も増えています。知的障害の障害等級が3級に満たないと判断される方で、うつ病などで病院に通い出した方の初診日が厚生年金の場合、障害厚生年金の初診で認められるケースは多いです。

発達障害

当事務所では発達障害の方の年金受給支援に力を入れています。
東京で開業した当初、自閉症関連の団体に週2回アルバイトに行っていたことがありました。
どこか気になるものがあったのだと思います。

ちょうど当時、草彅剛さんが発達障害である主人公のドラマをしていました。
アルバイト先は高田馬場
にあり、ビル全部が障害者関連の団体が入居して
いて、フロアが細かく区分けされておりました。
私自身は当時は全く障害年金に関わっていませんでしたが、
皆生き生きと仕事や話し合いをしているように見受けられました。
(今はどうなっているのでしょうか?近くに美味しい讃岐うどんの店がありました。)

発達障害は、先天性であっても知的障害を併発している場合を除き、20歳前に受診がなく、20歳以降に初めて病院に行き、医師の診断を受ければ、そこが初診日になります。言い換えれば、そのとき厚生年金に加入中であれば障害厚生年金の請求ができます。

また、うつ病などの他の精神疾患を併発することが多く、発達障害と併存する疾患とで総合的な認定が行われます。
(扱いはケースバイケースです。)

当事務所では、広汎性発達障害、ADHDなどほとんどの発達障害関連の
代行実績がございます。

就労と障害年金~発達障害

精神疾患の診断書には就労状況を記載する欄がございます。
任意の項目ですが、私の場合は請求までの期間に間に合えばお医者様に渡す資料に載せています。

障害等級3級の程度が、「労働に著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を受ける」とありますから3級の認定では仕事を全面的にやめている必要はないと私は考えます。

知的障害の方は支援学校卒業後、そのまま就労支援事業所や障害者雇用で働かれている方が多いです。
が、発達障害の方は生きづらさから数多くの職場を転々とされていた方が多いです。

勤務時間数と収入額が認定に考慮されると思っています。仕事の内容も関係します。

就労継続支援事業所に行っている方は働いていることを気にすることはないと存じます。
また、フルタイム就労で障害厚生年金2級を受給した方もいましたし、審査する側は
診断書や申立書をよく見て総合的に決定するようです。
障害年金に関する
セミナー講師、勉強会も

お引き受けいたします。

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