額改定請求、併合

額改定請求

額改定請求とは
障害年金を受給している方が、障害の程度が
悪化した場合、額改定請求を行うことです。

額改定請求が出来る時期は、
(1)年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
(2)障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日
(日本年金機構HPより)

しかし、
※省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。

●眼・聴覚・言語機能の障害
両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
一眼の視力がそれぞれ0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
5  ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
6  自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
7 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
8 ゴールドマン型視野計による測定の結果、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、I/2視標による両眼の視野がそれぞれ5度以内のもの
9 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
10 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
11 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
12 喉頭を全て摘出したもの

●肢体の障害
13 両上肢の全ての指を欠くもの
14 両下肢を足関節以上で欠くもの
15 両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの
16 一上肢の全ての指を欠くもの
17 両下肢の全ての指を欠くもの
18 一下肢を足関節以上で欠くもの
19 四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの
(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるものについては当該状態が6月を超えて継続している場合に限る)
※完全麻痺の範囲が広がった場合も含む。

●内部障害
20 心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの
21 心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したもの
22 人工透析を行うもの(3月を超えて継続して行っている場合に限る)

●その他の障害
23 6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る)を使用しているもの
24  人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置を行ったもの(人工肛門を使用した状態および尿路の変更を行った状態が6月を超えて継続している場合に限る)
25  人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテ-テルの使用または自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう)を常に必要とする状態をいう)にあるもの(人工肛門を使用した状態および排尿の機能に障害を残す状態が6月を超えて継続している場合に限る)
26  脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)
または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)となったもの
27 人工呼吸器を装着したもの
(1月を超えて常時装着している場合に限る)

△3級の障害厚生年金を受けている方(過去に支給事由
を同じくする障害基礎年金の受給権を有する方を
のぞく)が65歳以上になったときは、年金額の
改定の請求はできませんので、ご注意ください。

併合について

いろいろなケースがございますが、 例えば肢体の障害と、精神の障害があって、2つを併せると上位級になる場合など、内容をお伺いし、可能な場合サポートしています。
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