障害年金について

障害年金とは

公的年金には、老齢年金や遺族年金の他に病気やけがなどで障害が生じたときに支給される「障害年金」があります。

病気で生活や仕事が制限されるようになった場合にも支給対象となります。

障害年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要となりますが、

初めて病院へ行ったときはいつか、その日までに保険制度に加入して、保険料を納めていたか、障害の程度は定められた障害等級に該当しているかという条件が問われます。

※身体障害者手帳の等級とは原則異なります。
病気でただでさえ苦しんでいるときに、これらを本人や、世話をする家族の方が調べたり聞きにいったりするのは大変な労力がいることでしょう。
当事務所では面倒な行程ほとんどをお引き受けいたします。

障害年金に該当する状態

(法令により定められています。障害者手帳とは異なります。政府広報、日本年金機構
パンフレットより抜粋)

1級は、、、他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方
(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の
範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。
(身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの )

障害の程度2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によっ収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできてもそれ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。
(身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの)

障害の程度3級

労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活には、ほとんど支障はないが労働については制限がある方が3級に相当します。
(傷病が治らないで、労働が著しい制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度のもの)

障害年金の対象となる主な傷病

★ほとんどの病気が対象となります。 

関節リュウマチ

悪性リンパ腫

うつ病

潰瘍性大腸炎

化学物質過敏症

拡張型心筋症

肝硬変

間質性肺炎

筋委縮性側索硬化症

くも膜下出血による後遺症

クローン病

高血圧性心疾患

脊髄小脳変性症

脊柱管狭窄症

全身性エリテマトーデス

腎不全

スティーヴンス・ジョンソン症候群

双極性障害

大動脈解離

統合失調症

知的障害

てんかん

陳旧性心筋梗塞

糖尿病性網膜症

難聴

脳脊髄液減少症
(肢体の診断書やその他の診断書を使います。)

脳出血後遺症

高次脳機能障害

発達障害

パーキンソン病

ベーチェット症候群

慢性疲労症候群

メニエール病

網膜色素変性症

など・・・。


不安障害などの神経症なども対象となる場合がございます。

原則殆どの傷病も対象になりますが、認定する側にもわかりにくくどこがどうあればいいのかわかりづらい病気もあります。

廃用症候群は原則除外と思われます。なぜそうなったか、原因を作った傷病で請求されることをお勧めします。

 

多くご依頼を受けるもの

精神疾患のご相談が一番多く、
次にパーキンソン病や脳疾患の後遺症など肢体の診断書で請求するものです。
おそらくこの2種類が他の病気のように数値である程度把握ができず、認定がわかりにくいからではないでしょうか。

三番目が人工弁を挿入したなどの心疾患で、肢体の障害や心疾患は生活習慣病との関わりもあると思われます。

対象となる傷病名

認定は程度によるもので傷病名ではないと言いますが、
以前この傷病名(肢体の診断書でした)では認定出来ないのでもう一つの傷病名(精神の診断書でした)で作成し直してくれと返戻を受けたことがあります。
障害年金に関する
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お引き受けいたします。

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