難病の請求

難病での請求

難病だと障害年金は請求できるのか、または請求できないのか?  
受給しやすいのか、認められにくいのか。皆さんは疑問に思っていらっしゃるのではないでしょうか。
難病も障害年金の対象になることはまだまだ知られていませんが、難病「だから」受給できるのよ、という訳でもありません。障害者手帳よりは受けられる範囲が広いとという印象です。
障害年金は、傷病名に関わらず、職場や家庭での日常生活にいかに支障がでているか問うものです。  
一口に難病と言ってもたくさんの種類がありますが、パーキンソン病のように診断書の傷病名が書かれるものと、潰瘍性大腸炎のように多くは人工肛門造設をきっかけで請求するものと請求の入り口もさまざまです。
フルタイムで働いている障害者手帳6級の方(慢性炎症性脱髄性多発神経炎)が肢体の診断書で障害厚生年金3級になって治療費の助けになりました。肢体や眼の診断書を使うものは比較的請求しやすく、内部障害の診断書を使うものは認定が難しいというのが実感です。

障害認定基準「その他の疾患」に記載されている、難病についての障害等級の認定要領には、「いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、 かつ、発病は緩徐 であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当 たっては、客観的所見 に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定 するものとする。 なお、厚生労働省研究班や関係学会で定めた診断基準、治療基準があり、それに該当するものは、病状の経過、治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。」とあります。                                                        ●症状が全体にわたっている場合、多くは「その他の診断書」用紙 を使用します。           ●2枚3枚の診断書を併せて使うこともあります。
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