お客様の声2

お客様の声⑲YH様 器質性精神障害

「精神障害の場合は身体的障害と違って、障害を持っていることを客観的に証拠づけることがとても難しく、書類にまとめることは大変な作業になり、自分たちだけの判断であとめるのはとても無理であると感じていました。そのため専門家の方のお力を借りようと思いました。
Googleで検索して複数の事務所を見つけましたが、直感的に判断しました。また、すぐ近くの方であるということで依頼しました。」

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ご家族からの依頼です。Yさんは脳出血を起こし、1度肢体で障害年金2級を受給していましたが、更新で支給が止まっている状態でした。ご自身たちでもう1度診断書を出しましたが、肢体の方はやはり3級程度に良くなっている状態でした。

依頼された時すでに精神の診断書を医師に作成してもらっていたのですが、「発達障害」と「器質性精神障害」が並列で書かれていて、年金事務所に発達障害の分の申立書も作成するよう言われてからのご相談です。一般に発達障害と器質性精神障害は別傷病扱いです。

(ご参考)知的障害や発達障害に他の精神疾患が併存している場合
どう扱うのでしょうか

依頼後

「自分たちでは何をどのような手順で進めていけばよいのか全く分からなかったと思います。指示通り病院に診断書を依頼したりしてやるべきことが明確になって大変ありがたかったです。
審査には長い日数がかかり、途中で診断書の提出し直しなどをしたりして、いろいろと手間がかかりましたが、結果的に受給できることになり、大変感謝しております。
依頼しないで自分たちだけで書類をまとめていたら、おそらく認められなかったと思います。障害を持っている本人の生活費、施設入居費など、これから何年も払い続けていくのは大変であると感じていたので、永続的に年金をいただけることになり、ほっとしています。

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依頼されて当職もこれは時間がかかりそうと悩みました。まず、イチから聴き取りしてもう1回医師に書き直していただいたところ、1級相当の診断書が出来上がってきました。
ご家族から脳出血後の器質性精神障害になってからの今までとの違いも書類にまとめていただきました。一番苦心したのは1つのパターンで出して、不支給になって又書類を作成し直すと支給が遅れてしまうことでしたので、それは避けたいと思いました。
いくつかのパターンで作成、日本年金機構に裁定を委ねました。
案の定半年以上経って、Yさんの請求は年を越しましたが、返戻があって、詳細は省きますが、器質性精神障害と肢体の障害を同一傷病として、消滅届を整備して再提出しました。
数か月後、年金が止まった2年前に遡って年金が再開しました。
いろいろお願いしたことが果たして再び受給につながるのか、ご家族も不安だったと思いますが、信じてやっていただきありがとうございました。
審査に長くかかりましたが、遡って1級永久認定と満足していただける結果になったのは本当に良かったです。お医者様にも感謝です。

(器質性精神障害 障害基礎年金1級 障害給付受給権者支給停止事由消滅届 約2年遡及)

お客様の声⑱SY様 脊髄動静脈奇形

病気の進行で退職していたため、収入がなくなりました。
仕事をしたい気持ちはありましたが、体の痛み、麻痺による不快感で不眠だったので、なかなか前に進めないこと、いろいろ不安でした。
「年金」ということで、自分にはまだ関係のないことと思っていましたが、知人になんで請求していないのかと教えられ調べるところから始まりました。

ネットで社労士を検索して何件かヒットして、女性の方が相談しやすいと思いました。
自分が該当するか半信半疑で川越さんにメールをして無料相談の提案をしていただきました。お話を聞いて自分1人では申請するのが難しそうと思い、その日にお願いすることを決めました。

聴き取りから認定までの早さに驚きました!

県内に1人と思われる特殊な病気で症状も特殊なので、先生には大変ご迷惑をおかけしたと思います。
でも自分で申請の準備をしていたら、今頃資料集めくらいしかできていなかったと思います。親切、丁寧、何をするにも早い!!先生にお願いして本当に良かったです!!
本当にありがとうございました。

社労士から

Yさんは、高校生の頃発症し病院へ行っていますが、その後何度か仕事に就いて厚生年金にも加入していました。経過観察を続けて、激しい痛みと麻痺がなければ普通の生活ができるとのことでした。しかし、平成29年に再び救急車で運ばれた以降、だんだんと状態が悪化し、令和2年に退職されました。このときも厚生年金に加入しており、平成29年を初診日(社会的治癒)とし、サブで国民年金も同時請求することにしました。⑰番の方が国民年金でしか認められなかったので、リベンジのつもりもありましたし、脊髄動静脈奇形は厚生年金での受給の事例も見かけていました。
現在、普段は地元の総合病院で治療、検査や手術の時は東京の総合病院で10代の時から診てもらっており、東京の主治医に将来を案じて今後のために書いてもらっていた書類に、「その後症状の悪化なく経過しておりましたが、」平成29年に悪化したことが書いてありました。最初の病院で初診の証明が取れなかったため、次の病院である同じ先生に書いてもらった初診の証明と付けてもらった紹介状が後押しをしてくれました。ご友人にもそれまでの様子を書いていただきました。
提出して1か月も経たないうちに、国民年金の請求書は返戻されました。すんなり厚生年金で認められました。
また、可動域が正常ということで障害者手帳が3級でしたので、現在の日常生活で不便にしていることを測定の際、診断書を書いてくれる病院に持参してもらいました。

SYさんは車椅子だったので、横手市まで面談に来てもらうためには、誰かに連れて来てもらわなければならず、ご両親は県北在住で初め来てもらうのは無理かなと思われましたが、最初の面談には仕事で忙しいご主人の都合がつきました。若くして下半身が不自由になったことは残念ですが、良きご主人、良きご両親、良き友人、良き病院に恵まれているのは幸いなことだと思います。

(脊髄動静脈奇形 障害厚生年金 事後重症2級)

お客様の声⑰ Yさん レックリングハウゼン病による肢体障害

(申立書を書くのに)誕生時からの記憶をたどらなければならなかったことや、年金事務所への申請書類に添付が必要とされる証明を学校、病院、市役所などから取り寄せるのに、あまりにも時間が経過していて入手できず、自分と母で少しずつ進めてきましたが、いろいろな書類の文章の書き方にも困ってしまっていました。

母の職場のオーナーからの紹介でプロの方にお願いしようと話し合いました。
50年の長い年月を自分たちで文字に起こすのは限界を感じ、体調も決して良いとは言えない状態で、気力も薄れて精神的にもかなり疲れていたので、すがる思いでお願いしました。
・・・そのオーナーの方を直接当職は存じません。以前私のHPを見て記憶に残っていたのでしょうか。ありがとうございます。

何度も話し合いの時間を持っていただいてありがとうございました

ヒアリングの度毎に心にゆとりができていき50年をゆっくりと振り返ることが出来ました。先生にご難儀をおかけしましたが、本当に良かったと心から思っています。将来のことを考えると不安だらけですが、強い味方を得ることができたと心から思っています。
おかげ様で少し希望が持てたというか、将来的にホッとした部分も。
本当にありがとうございました。

社労士から

今年引き受けたもので2つ難解なものがありました。
Yさんのはそのうちの1つです。
それは決して病歴の長さではありません。聴き取りは大変でしたが、証明になる書類はわざわざ取寄せなくても、お母さんが発病当時からの日付や病院名のついたレントゲン写真など証拠になるものはいろいろ持っており、20歳前なら充分に初診が証明できる内容のものでした。
加えて近くの総合病院で書いてもらった診断書をすでに持っていましたが、Yさんの場合、右側がより障害があるのに、「左膝滑膜炎」の診断名(おそらくレックリングハウゼン病とは相当因果関係が無いもの)であり、日付の提出期限も切れそうなので、もう一度最初から聴き取りをして医師に診断書を依頼することになりました。

レックリングハウゼン病は

神経線維腫症1型とも呼ばれ皮膚にカフェオレ斑や神経線維腫と呼ばれる病変を来す病気です。こうした皮膚症状以外にも骨、目、神経系にも病変を呈し、側彎や四肢の骨の変形、発達障害などがみられることもあります。
Yさんの場合、精神疾患はありませんでしたが、肢体だけではなく、皮膚にも症状があり、定期的に手術が必要でした。そのため主治医といえる存在が大学病院、総合病院、皮膚科など数人いらっしゃったので、誰に書いてもらったらいいのか、Yさんと相談の上、年に1回診てもらう、大学病院の先生に依頼しました。診断名には「右先天性腓骨列欠損」とありました。(レックリングハウゼン病との関係は不明と言われてしまいました。)診断書内にはもちろん左側の状態も書かれており(書かれてなくても悩みますが)症状が混在していると逆に言われないか心配でした。

そしてもう一つ、一旦大手術が終わった中学生から、通院記録が無く働いていた期間が長期間あったので、社会的治癒として、厚生年金の初診日で認めてもらえないか、仕事の記録を表にしてまとめて提出しましたが、20歳前での受給となりました。当職はセミナーを受けていましたが、レックリングハウゼン病の事例を探しましても、厚生年金での受給は見つかりませんでした(2023年4月当時)。そこが残念ですが、不服申立てをするにもレックリングハウゼン病と肢体の各障害に対する医師の先生方の見立てもそれぞれに異なっていたので、今回は難しいと思いました。

(レックリングハウゼン病、傷病名は複数  障害基礎年金事後重症2級)

お客様の声⑯ Kさん 希少がんによる後遺症

病気で入院中に傷病手当金を受けていましたが、1年6か月しかもらえないことを知り、今後の生活面に不安を感じておりました。退院しても抗がん剤の後遺症が残り、日常生活に制限がかかってました。
がんのことを調べていくうち「障害年金」という公的年金制度を知りました。特に社会保険労務士が詳しいということで地域で調べたところ川越先生の事務所に辿り着きました。
ホームページで「障害年金サポートに特化した」との記載から一度話を聞くだけでもと思い相談をさせていただきました。自分で申請するのは、心配とストレスを抱えそうだと思い川越先生に依頼を決めました。

がんや白血病の認定は厳しいというのが実感です

Kさんは当時転職されて農業法人に勤めておりました、とても気の利く方でもうすぐ独立というところだったそうです。何をしてもやっていけるような方だったので、障害年金の手続きもご自身でされても最終的には受給できたのではと思っています。

「抗がん剤の後遺症による手のしびれ、著しい息切れで体を動かす仕事には多少の支障があるものの、デスクワークであれば何とかなると思っていたため、自分は障害年金の対象ではないだろうと考えていました。最初の相談に行った時に川越先生から「正直厳しい内容だけど、一緒に頑張ってみよう」と力強いことばをいただき、お任せしました。受給まではあっという間でしたが、自分で申請していたらもっと遠回りだったと思います。」
Kさんは何度か手術や転移を繰り返しましたが、その後順調に回復されました。がん治療は日進月歩なんですね。今までがんを患った方に何度か相談を受けましたが、寛解されて薬も服用されておらず、請求までの話にはなりませんでした。
Kさんの場合、請求後一度機構から問合せがあり、もしや2級の可能性が?と思われましたが、
3級で決定しました。がんや白血病の方は生死を彷徨う大変な病気ですが、障害年金の「日常生活への不便さ」という観点から2級程度というのがなかなか難しい気がします。内疾患全般に言えます。
Kさんは現在デスクワークで働き始めました。
(希少がんの後遺症 障害厚生年金認定日3級)

お客様の声⑮ Aさん 急性散在性脳脊髄炎後遺症

病気の後遺症で担当医から「一生歩けないかもしれない」「車椅子での社会復帰を目指しましょう」と言われましたが、奇跡的に歩けるようになり、社会復帰も出来ましたが、体のしびれや、排尿・排便障害が残っており、定期的な通院と投薬が必要でした。
歩けたことで障害者手帳が2級から6級に代わり、医療費の助成がなくなってしまいました。辛い後遺症と付き合いながら、以前のように仕事が出来ないなかで高額な医療費を今後も払っていかなければならず、家族に対しても申し訳なさがあり、将来への不安を感じておりました。

障害年金を知った

そんなとき、知人が以前、川越さんから年金申請をしてもらい受給していると聞き紹介してもらいました。
知人から障害年金に強い社労士さんと聴いていましたし、実際に電話や面談をしてもらい信頼出来る方だと思い、お願いしたいと思いました。

現状の症状では申請手続きの決め手に欠けるような状況でしたが、真摯に向き合っていただき、またいろいろな対策を考えていただき、とてもありがたかったです。もしこれで不支給になってもしょうがないと思いながらも、前向きに依頼できました。
結果、障害厚生年金3級で受給が決まり、高額な医療費の不安が解消され精神的にも安心することができました。川越さんに相談して良かったと家族共々感謝しております。

社労士から

ここ数年初めて聞く神経性の難病を依頼されることが多くなりました。病気の名前に屈せず、依頼をお受けしています。

しかしAさんには面談時何回か、受給は難しいかもしれません、どうしますか(請求しますか)とお聴きしました。
肢体の診断書とその他の診断書2段立てで請求し、どちらかで認められて欲しいとそれぞれの視点で書類を作っていきましたが、その分診断書代などもかかる訳で、受給できなかったら、さらにダメージなはずです。ご本人は是非とも請求したいと言われました。
肢体の先生からもハッキリ「どうなるかわからない、実態より大袈裟には書かない」と言われたそうです。当然のことです。Aさんはそれでもあきらめませんでした。

結局、肢体の方で認定日3級が認められました。肢体の方の作成日は認定日より少し遅くなりましたが、日本年金機構の方で認めていただきました。
障害年金は働いている方にも支給対象です。

障害年金は傷病名で判断されるわけではなく、実態としていかに日常生活に支障が出ているか、困っているかを伝えることが肝心です。

最近知ったことばで「質の高い仕事をしていれば、いつか認められる」というのがあります。今後も精進していきたいと思います。
(急性散在性脳脊髄炎の後遺症 障害厚生年金認定日3級)

お客様の声⑭  Tさん 軽度知的障害 

Tさんは支援学校高等部を卒業後、B型作業所に通所しながら20歳になってすぐ障害年金を請求しました。特別児童扶養手当ももらっていたので、当然受給できるものと思っておりましたが、不支給。審査請求、再審査請求まで行いましたが認められず24歳になっておりました。私へのご依頼は、ご自分たちで請求して不支給だった方が半数くらいですが、再審査請求までしてダメだったのは初めてです。
そして一般には再審査請求までしてダメだったんだから、もう無理ではないのかと思われがちです。

「(病院の障害年金への知識不足もあり)年金事務所での申請がうまくいかず、(今回)受給できなければ、親亡き後、子供の生活が成り立たないのではないかと思っていました。」

Tさんはてんかんもあり脳神経外科にずっと通院し(症状は薬で抑えられています)、最初の診断書を脳神経外科の先生に依頼していました。てんかんの診断書でもよく見ますが、「神経内科や脳神経外科で割り切りのいい先生は、発作がないときはなにもないではないかと。だからすべてADL能力程度は1だとか、能力の判定も全部Aということがあります。」平成24年11月7日「障害年金の認定に関する専門家会合(第1回議事録)」でも提起されています。
「病院の知識云々」というのは、精神科の先生に依頼すべきだったと思ったことによると思います。

そして書いてくれるお医者様を探した

私もどう受け取られるか不安はありましたが、診断書の請求傷病が「軽度知的障害」ではなく、「新生児仮死、〇〇、○○」とあったのを見て(もちろん裁決書には「軽度知的障害」についても触れられておりましたが)軽度知的障害による困難さに的を絞ってヒアリングしていくことにしました。
元々請求書類一式の控えをご両親は持っていませんでしたので、それを取り寄せることから始まりました。どんな請求をされたのか検討しなければなりません。厚生労働省に依頼したのですが、とても時間がかかり、なかなか届かなかったので、最終的に本人たちに年金事務所に行ってもらって、先に請求書・申立書・診断書の控えを取り寄せてもらいました。                                              一方、ご両親には他に診断書を書いてくれるお医者さんを探してもらいました。こういった場合、別の医療機関を探す場合が多いですが、最初見つからず、最終的に頼んだのが別の専門病院からいらしている、同じ病院の精神科の先生でした。もちろんTさんはそれまでその病院の小児科や精神科にも通院歴はありましたが、その先生はそれまでTさんを診たことはなかったのですが、Tさんを面談して、快く引き受けてくれました。「灯台下暗しだった」とお母さん。

参考書類が揃えば、じっくり聞いて請求書類を作っていくだけ

「依頼してから約半年かかりましたが、受給につながりましたので、それだけの価値はあったと思います。依頼していなかったら、受給はもう出来ないのだとあきらめていたと思います。」
「(こちらのHPに載せることで)私どもと同じように困っている方たちのためにもどうぞお役立ててください。」

ご両親には長い時間ですが、1月に書類を出し、1度税金の証明書1回分を追加提出してと返戻があって(これは良い知らせと思いました)、6月に最初の振込がありました。遡及で約4年分受給できました。
(軽度知的障害 障害基礎年金2級20歳まで遡及)
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13は欠番です。

お客様の声⑫ Mさん 視神経脊髄炎による眼の障害

Mさんは平成23年に1度ご自分たちで請求したのですが、不支給となりました。左眼がすでに失明しており、前年障害者手帳が2級で発行されていました。

当事務所に依頼する前は
「一度請求してダメだったのであきらめていた。年金のことはよくわからず、将来に不安を感じでいた。」そうです。

半分あきらめていたところ、インターネットで検索し、最初旦那さんから連絡いただきました。
「無料相談ができる、障害年金を専門にしている」ということで問い合わせメールをいただきました。

当職も障害者手帳が2級もらえているのに、なんで年金は手当金や3級も受給出来ていないのか不思議でした。
ご自身は病歴の流れなどはたくさん持っていたのですが、年金請求時の控えは取っておらず、他にデータもほぼありませんでした。

請求の手続きを進めているうちに徐々に見当がつきました。平成23年はまだ当職自体も障害年金を業務として扱っておりません。
当時の認定基準では障害手当金相当なこと、(しかし、「傷病が治らないもの」なので、本来なら3級受給できると思われるのですが、)
「手当金相当だが、初診日から5年経っている請求」ということで受給まで至っていないこと。
ご本人は幸い、右眼の矯正視力は当時の診断書では1.0でしたので(現在は0.5)。
この当時の認定基準はMさんの本来悪い視野障害については認定が厳しかった。
認定基準はこの後平成25年6月、令和4年1月1日で変更されています。
平成25年6月以降もう1度請求していれば、年金2級を受給していたはずです。
2度の認定基準の改正を知っていたとしても、自分は1度ダメになっているからと
どうせ難しいと思われていたのでしょう。

どうぞ、眼の手帳をお持ちの方は一度相談していただきたいと存じます。

「自分で請求するには知識もなく、とても大変。
お願いして本当に良かった。将来に不安を感じていたが、障害があっても頑張ろうと思えた。」
私も視野障害があるのですが、Mさんは私よりずっと悪いにも関わらず、仕事(障害者雇用)も主婦業も前向きにこなしている姿を見て、勇気づけらています。
(視神経脊髄炎による眼の障害 障害厚生年金1級事後重症請求)

お客様の声⑪ Hさん 慢性炎症性脱髄性多発神経炎

依頼する前に考えていたのは、将来的な就業状況と収入量について不安に思っていたことです。今後のことを考える前に受給できるかどうかハッキリさせておきたかった。インターネットで障害年金を検索し、その時でてきたWEB広告で社会保険労務士の存在を知り、「障害年金 秋田 社会保険労務士」で検索して社会保険労務士川越昌子事務所を知りました。「障害年金サポートに特化した秋田の社会保険労務士事務所です」というサイトの文言を見て、自分でやるのは大変そうだし、自分でよくわからないままやったことで受給をのがす可能性があると思ったので依頼しました。

受給できるかどうか個人的に微妙に思っていましたが、川越さんに生活状況や身体的・精神的状況を丁寧に聴き取っていただいたのを書面に落とし込んでいただいたり、病院の書類の修正を経てなんとか受給となりました。
ひとえに川越さんのおかげだと思っています。
初めて川越さんにお電話する方はそのパワフルさに圧されることもあるかと存じますが、それも受給に至るための川越さんの真面目さの表れだと思います。
かつてテレビで見た被爆者手帳申請者に手ほどきをしていた男性はけっこう厳しく熱を帯びて「被爆時の時と場所をがんばって思い出してハッキリと書かないと国は認めない!」と言っていたのを手続きの流れの中で思い出していましたが、障害年金のための申請をするというのは半端なことではないと言い聞かせ、自分としてもできるだけ積極的に臨みました。
ですのでこれから請求される方は手続きの煩雑さで途中で諦めたりせずに、川越さんについていくことをお勧めします。
( 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 障害厚生年金3級事後重症請求)

社労士から 

難病の方のご相談が増えています。相談されて初めて聞く病名も少なくありません。
Hさんは現在も現場でフルタイムで働いていらっしゃいます。とてもしっかりした方なので、難病になられて、早くに将来のことを考え障害年金の請求を考えたのだと思います。去年のちょうど今頃(現在2022年9月)連絡が来て電話で話したのですが、お会いする前に「医師に相談してまだ早いのではないかと言われた」とのことで一旦終了しました。半年後「手帳6級になったが、やっぱり請求したい」とのことでしたので、サポートすることになりました。
最初は私もHさんが受給できるかどうかわからないと思っていました。本人にもそう伝えていました。また、初診の病院が誤診をしていたので、現在の病気と因果関係がなく、返戻があれば受給まで時間がかかるかもしれないという不安もありました。審査請求までいってもなかなか難しい依頼と思っていました。
しかし請求間近の段階では、3級に受給できるんじゃないかと思っていました。結果は1か月ほどで出ました。去年引き受けていたらスムーズにいかなかったかもしれません。(自分で言うのもなんですが、去年の自分よりは障害年金専門社労士としての実力は上がっている、日々アップデートさせていると思っています。)
Hさんも請求すると決めてから最後まで決心が固くこちらのお願いにもすぐ答えていただきました。やはり強いあきらめない気持ちは大事です。

お客様の声⑩ T さん(両側変形性股関節症)

「人工関節挿入」は障害年金の対象になると聞いたが、ネットで検索すると初診日のところで無理かなと思い、お願いしました。生まれた時の脱臼のことがクリアできるのかなとずっと頭の中にありました。診断書を書いてもらったDrにも「受給できるかわからないよ」と言われたので不安でした。川越さんが送ってくれた申請書一式の控えを見て「すごいな、さすがだな」と思いました。もし依頼をしなかったら、あきらめていたと思います。実際左側を手術した後20年近く無駄にしてしまったので。(両側変形性股関節症 障害厚生年金3級事後重症請求)

社労士から

Tさんの場合、フルタイムで現在も勤務していらっしゃいます。
まだ老齢年金をもらう年齢ではありませんが、ご夫婦共20年以上厚生年金に加入していてギリギリ障害者特例ももらえる世代です。
変形性股関節症のお客様はそれなりに代行させていただいておりましたが、「お客様の声」掲載は初めてです。
私ども障害年金専門の社労士が当たり前と思っていることが
まだまだ、意外と知られていないと知りました。

詳しくは書きませんが、生まれつき脱臼があっても、その後保育園から普通の学校生活、社会人生活を送られていること、こういう方の場合は症状が現れて受診した厚生年金加入中の初診でいいのです。しかし、スムーズに認定されないという話も聞きましたので、予め別紙を2枚つけて出しました。1カ月経たず認定されました。
Tさんの場合、片方に人口股関節を入れた時点で請求できたのに、その後も知らずに過ごし、もう片方入れた時点で職場の人に請求を勧められたということです。フルタイムで働いていても、認定基準にちゃんと書かれているのですから、受給できるということを知らない方も多いかと紹介させていただきました。
相談を受けて、働いているだけで「受給は無理」と言ってしまう社労士もいるようです。
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