お客様の声2

お客様の声⑫ Mさん 視神経脊髄炎による眼の障害

Mさんは平成23年に1度ご自分たちで請求したのですが、不支給となりました。左眼がすでに失明しており、前年障害者手帳が2級で発行されていました。

当事務所に依頼する前は
「一度請求してダメだったのであきらめていた。年金のことはよくわからず、将来に不安を感じでいた。」そうです。

半分あきらめていたところ、インターネットで検索し、最初旦那さんから連絡いただきました。
「無料相談ができる、障害年金を専門にしている」ということで問い合わせメールをいただきました。

当職も障害者手帳が2級もらえているのに、なんで年金は手当金や3級も受給出来ていないのか不思議でした。
ご自身は病歴の流れなどはたくさん持っていたのですが、年金請求時の控えは取っておらず、他にデータもほぼありませんでした。

請求の手続きを進めているうちに徐々に見当がつきました。平成23年はまだ当職自体も障害年金を扱っておりません。
当時の認定基準では障害手当金相当なこと、「傷病が治らないもの」なので、本来なら3級受給できると思われるのですが、
「手当金相当だが、初診日から5年経っている請求」ということで受給まで至っていないこと。
ご本人は幸い、右眼の矯正視力は当時の診断書では1、0でしたので(現在は0.5)。
この当時の認定基準はMさんの本来悪い視野障害については認定が厳しかった。
認定基準はこの後平成25年6月、令和4年1月1日で変更されています。
平成25年6月以降もう1度請求していれば、年金2級を受給していたはずです。
2度の認定基準の改正を知っていたとしても、自分は1度ダメになっているからと
どうせ難しいと思われていたのでしょう。

どうぞ、眼の手帳をお持ちの方は一度相談していただきたいと存じます。

「自分で請求するには知識もなく、とても大変。
お願いして本当に良かった。将来に不安を感じていたが、障害があっても頑張ろうと思えた。」
私も視野障害があるのですが、Mさんは私よりずっと悪いにも関わらず、仕事(障害者雇用)も主婦業も前向きにこなしている姿を見て、勇気づけらています。
(視神経脊髄炎による眼の障害 障害厚生年金1級事後重症請求)

お客様の声⑪ Hさん 慢性炎症性脱髄性多発神経炎

依頼する前に考えていたのは、将来的な就業状況と収入量について不安に思っていたことです。今後のことを考える前に受給できるかどうかハッキリさせておきたかった。インターネットで障害年金を検索し、その時でてきたWEB広告で社会保険労務士の存在を知り、「障害年金 秋田 社会保険労務士」で検索して社会保険労務士川越昌子事務所を知りました。「障害年金サポートに特化した秋田の社会保険労務士事務所です」というサイトの文言を見て、自分でやるのは大変そうだし、自分でよくわからないままやったことで受給をのがす可能性があると思ったので依頼しました。

受給できるかどうか個人的に微妙に思っていましたが、川越さんに生活状況や身体的・精神的状況を丁寧に聴き取っていただいたのを書面に落とし込んでいただいたり、病院の書類の修正を経てなんとか受給となりました。
ひとえに川越さんのおかげだと思っています。
初めて川越さんにお電話する方はそのパワフルさに圧されることもあるかと存じますが、それも受給に至るための川越さんの真面目さの表れだと思います。
かつてテレビで見た被爆者手帳申請者に手ほどきをしていた男性はけっこう厳しく熱を帯びて「被爆時の時と場所をがんばって思い出してハッキリと書かないと国は認めない!」と言っていたのを手続きの流れの中で思い出していましたが、障害年金のための申請をするというのは半端なことではないと言い聞かせ、自分としてもできるだけ積極的に臨みました。
ですのでこれから請求される方は手続きの煩雑さで途中で諦めたりせずに、川越さんについていくことをお勧めします。
( 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 障害厚生年金3級事後重症請求)

社労士から 

難病の方のご相談が増えています。相談されて初めて聞く病名も少なくありません。
Hさんは現在も現場でフルタイムで働いていらっしゃいます。とてもしっかりした方なので、難病になられて、早くに将来のことを考え障害年金の請求を考えたのだと思います。去年のちょうど今頃(現在2022年9月)連絡が来て電話で話したのですが、お会いする前に「医師に相談してまだ早いのではないかと言われた」とのことで一旦終了しました。半年後「手帳6級になったが、やっぱり請求したい」とのことでしたので、サポートすることになりました。
最初は私もHさんが受給できるかどうかわからないと思っていました。本人にもそう伝えていました。また、初診の病院が誤診をしていたので、現在の病気と因果関係がなく、返戻があれば受給まで時間がかかるかもしれないという不安もありました。審査請求までいってもなかなか難しい依頼と思っていました。
しかし請求間近の段階では、3級に受給できるんじゃないかと思っていました。結果は1か月ほどで出ました。去年引き受けていたらスムーズにいかなかったかもしれません。(自分で言うのもなんですが、去年の自分よりは障害年金専門社労士としての実力は上がっている、日々アップデートさせていると思っています。)
Hさんも請求すると決めてから最後まで決心が固くこちらのお願いにもすぐ答えていただきました。やはり強いあきらめない気持ちは大事です。

お客様の声⑩ T さん(両側変形性股関節症)

「人工関節挿入」は障害年金の対象になると聞いたが、ネットで検索すると初診日のところで無理かなと思い、お願いしました。生まれた時の脱臼のことがクリアできるのかなとずっと頭の中にありました。診断書を書いてもらったDrにも「受給できるかわからないよ」と言われたので不安でした。川越さんが送ってくれた申請書一式の控えを見て「すごいな、さすがだな」と思いました。もし依頼をしなかったら、あきらめていたと思います。実際左側を手術した後20年近く無駄にしてしまったので。(両側変形性股関節症 障害厚生年金3級事後重症請求)

社労士から

Tさんの場合、フルタイムで現在も勤務していらっしゃいます。
まだ老齢年金をもらう年齢ではありませんが、ご夫婦共20年以上厚生年金に加入していてギリギリ障害者特例ももらえる世代です。
変形性股関節症のお客様はそれなりに代行させていただいておりましたが、「お客様の声」掲載は初めてです。
私ども障害年金専門の社労士が当たり前と思っていることが
まだまだ、意外と知られていないと知りました。

詳しくは書きませんが、生まれつき脱臼があっても、その後保育園から普通の学校生活、社会人生活を送られていること、こういう方の場合は症状が現れて受診した厚生年金加入中の初診でいいのです。しかし、スムーズに認定されないという話も聞きましたので、予め別紙を2枚つけて出しました。1カ月経たず認定されました。
Tさんの場合、片方に人口股関節を入れた時点で請求できたのに、その後も知らずに過ごし、もう片方入れた時点で職場の人に請求を勧められたということです。フルタイムで働いていても、認定基準にちゃんと書かれているのですから、受給できるということを知らない方も多いかと紹介させていただきました。
相談を受けて、働いているだけで「受給は無理」と言ってしまう社労士もいるようです。
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