障害状態確認届(障害年金の更新)

「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届の取扱いについて」の一部 改正について

新型コロナ感染症による対応で、提出期限の延長などを行った影響で、
令和8年度は審査件数が増える見込みだそうです。

「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届の取扱いについて」の一部 改正

減額改定及び支給停止は
提出期限の翌月から起算して3か月を経過した日の属する月分から、
つまり、令和8年7月提出月で31日までに提出した場合、10月1日が審査日で11月
分(支払月は12月)より減額や停止となりますが、

複数の医師の審査で当該3か月を経過した日の属する月分にかかる定期支払月(12月)の翌月以降に減額改定又は支給停止の処分を行ったものについては当該処分を行った日が属する月の前月分(当該処分を行った日が偶数月の場合は前々月分)から行うこととした。

審査が長引いてしまった場合の取り扱いとなります。
上の例が令和9年1月に審査されたら、12月分から、つまり2月支払い分からということになります。
令和9年4月に審査されたら2月分から、つまり4月支払い分からということです。
(令和8年7月記)

障害状態確認届(障害年金の更新)

障害年金には永久認定を除けば
1~5年の間で更新がございます。

たいていは、請求の際代行を引き受けた
お客様に更新が不安なので最初の更新時に
依頼されるパターンが多いです。

前回の請求と状態が変わっていない
ようだし、こちらのフォローは必要ない
だろうという方には少しアドバイスして
ご自身たちで行なうのをお勧めして
います。
障害年金に関する
セミナー講師、勉強会も

お引き受けいたします。

問合せ、依頼はこちらから

秋田県秋田市、横手市、大仙市、湯沢市など秋田県県南地域
秋田市、潟上市など秋田県中央地域、
秋田県県北地域や他県も代行実績あります。
最近は仙北市や由利本荘市のお客様が多いです。
障害年金とは 障害年金の解説 障害年金相談

サポート業務の流れ  料金案内

年金ダイアリー    お客様の声

  Q&A  障害年金相談・代理   

無料障害年金相談会

携帯用QRコード

障害年金の社会保険労務士 川越昌子事務所 秋田モバイル
携帯のバーコードリーダーでQRコードを読み取ることで、携帯版ホームページへアクセスできます。
PAGE TOP