「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届の取扱いについて」の一部 改正について
新型コロナ感染症による対応で、提出期限の延長などを行った影響で、
令和8年度は審査件数が増える見込みだそうです。
「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届の取扱いについて」の一部 改正
減額改定及び支給停止は
提出期限の翌月から起算して3か月を経過した日の属する月分から、
つまり、令和8年7月提出月で31日までに提出した場合、10月1日が審査日で11月
分(支払月は12月)より減額や停止となりますが、
複数の医師の審査で当該3か月を経過した日の属する月分にかかる定期支払月(12月)の翌月以降に減額改定又は支給停止の処分を行ったものについては当該処分を行った日が属する月の前月分(当該処分を行った日が偶数月の場合は前々月分)から行うこととした。
審査が長引いてしまった場合の取り扱いとなります。
上の例が令和9年1月に審査されたら、12月分から、つまり2月支払い分からということになります。
令和9年4月に審査されたら2月分から、つまり4月支払い分からということです。
(令和8年7月記)
令和8年度は審査件数が増える見込みだそうです。
「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届の取扱いについて」の一部 改正
減額改定及び支給停止は
提出期限の翌月から起算して3か月を経過した日の属する月分から、
つまり、令和8年7月提出月で31日までに提出した場合、10月1日が審査日で11月
分(支払月は12月)より減額や停止となりますが、
複数の医師の審査で当該3か月を経過した日の属する月分にかかる定期支払月(12月)の翌月以降に減額改定又は支給停止の処分を行ったものについては当該処分を行った日が属する月の前月分(当該処分を行った日が偶数月の場合は前々月分)から行うこととした。
審査が長引いてしまった場合の取り扱いとなります。
上の例が令和9年1月に審査されたら、12月分から、つまり2月支払い分からということになります。
令和9年4月に審査されたら2月分から、つまり4月支払い分からということです。
(令和8年7月記)
