自分で請求して不支給だった方へ

自分で請求して不支給だった①

当事務所では自分で請求して不支給だった方からのご依頼が1年間で3分の1はあります。
「不服申し立てをしたい!」とおっしゃるのですが、不支給だった請求の中身を点検させていただくと、不用意な内容が多く、仕方ないのかなと思われるものが大半です。
その場合、再請求をお勧めしています。
もう一度当職が聴き取りさせていただき、お医者様にも改めてご依頼するということになります。

最近の傾向  2024年1月

下の「初診日を確定させるために」は5年以上前に書いた記事です。最近は初診の証明をするのが緩和傾向にあると思います。
去年引き受けた案件でも「受診状況等証明書」を入手できなかったものが結構あります。周辺事情(お薬手帳、当時の日記、友人の証言など)をいくつか集めて、すべて認められています。
特に20歳前の初診の証明はある程度確からしさがあれば、初診日ではねられることはない気がします。

初診日を確定させるために

相談を受ける場合、現時点では受給は難しいと判断しても、お客様が望んだ場合、初診日を確定させるためお引き受けした場合がございます。

というのも早めに初診日を確定させておかないと後で症状が悪化して請求すると思った時に初診が証明できず請求できないことがあるからです。最初の病院が20年以上前で記憶があやふやになっている、最終診察から5年以上経っている、閉院したなど手遅れにならないうちに初診を確定させておく場合がございます。

初診日を確定させる方法はいろいろあります。
以前より認められやすくなっています。
焦って、初診を省いたり、誤魔化したりしようとするのが実は一番の遠回りです。


(※結果としてそうなった場合は
いただきませんが、ケースバイケースですが着手金を頂く場合がございます。契約の上決めます。)

自分で請求して不支給だった②

不服申し立て制度があります。(審査請求、再審査請求)

中身を精査してご依頼承ります。契約した場合、着手金をお願いしております。

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審査請求、再審査請求

着手金3万(消費税別)

請求が認められたとき・・・年金額3か月(消費税別)

(裁定請求から引き続き受ける場合はこの限りではありません。)
なお、お話をお伺いしてお断りする場合がございます。
障害年金に関する
セミナー講師、勉強会も

お引き受けいたします。

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