障害年金生活者支援給付金

障害者年金生活者支援給付金 令和4年度

1級の障害年金受給者・・・月額6,275円
2級の障害年金受給者・・・月額5,020円

障害者年金生活者支援給付金 令和2年度、令和3年度

1級の障害年金受給者・・・月額6,288円
2級の障害年金受給者・・・月額5,030円

障害年金生活者支援給付金

2019年4月1日現在で障害基礎年金を受給していて前年の所得額が「4,621,000円+
扶養親族の数×38万円※」以下である
※ 同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円。
※ 2019年4月現在での話です、税や額の変更にご注意ください。

方は2019年10月から障害年金生活者支援給付金が支給されます。
給付金は支給要件を満たしているかぎり、毎年継続して受け取ることができます。
 
給付金の金額は障害等級が
2級の方は月額5,000円、
1級の方は月額6,250円です。

日本年金機構の判定により、給付金の支給要件を満たしていれば、2019年9月頃に日本年金機構から手続きの案内が送られます。同封されている請求書に氏名などを記入し、返送します。
原則、添付書類は不要です。
(ただし、この時点で所得情報を確認できない等の方は案内は届くが後日判定)
2019年4月2日以降に受給開始となる方は年金の裁定請求手続きを行う際に、あわせて給付金の認定請求の手続きを行うようです。

年金と同じ偶数月、同じ日に振込

10月分と11月分は12月中旬に振り込まれます。
(なお、2019年12月までに請求された場合、制度がはじまる2019年10月分からの支給となります。
2020年1月以降に請求が遅れますと、請求した月の翌月分からの支給となるので注意。)
給付金を受け取っている方で引き続き支給要件を満たしている場合、
翌年以降のお手続きは不要です。ただし、支給要件を満たさなくなったことにより、一度給付金を受け取れなくなった方が、その後、再び支給要件を満たしたことにより給付金の支給を受けようと
する場合は、改めて認定請求の手続きが必要となります。
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