料金案内

障害年金裁定請求

着手金はありません。

 

 受給できた場合の報酬   
年金額の2か月分

初回振込額の10%
(消費税別)

のいずれか多い方。

 ※加給金を含む。

報酬の支払いは受給が決定して、

障害年金初回振込後の後払いとなります。
※事務手数料、通信費の類もいただきません。
着手金がないと聞いたのに、という
トラブルが起きたことは
これまで一度もございません。


障害年金は作業を進めているうち、
審査請求覚悟の難易度が高いもので
あるとわかる場合がございますが、
だからといって契約した以上、
追加でいただくことはありません。


お話をお伺いして現時点では請求しても
受給は難しいと判断した場合は契約は
お断りいたしますが、初診を確定させ
るための請求はありえます。
詳細は相談時ご説明いたします。

★着手金をいただかない理由

当事務所では
現在、着手金をいただいておりません。

そのほうがお客様は

最初の経済的負担が少ないし、

報酬をお支払いただくのは

受給が決定して入金されて

からなので気持ちが

少し軽くなるでしょう。

※ただし、遠方、他県へのご自宅訪問など、
相当程度の交通費が発生する場合は、契約段階でお話して着手金をお願いする場合がございます。

更新の手続き

障害年金を受給しているけれど、

自分での更新手続きに不安がある場合に

お受けしています。

こちらで裁定請求をされた方の場合・・・
更新された年金額の1か月(消費税別)
NEW「請求時と医師が変わった」
「受給してから転院した」など
でない限りにおいて、3万+消費税
とさせていただいております。
ただし、お話をお聞きして前回と変わらず
更新される可能性が高い方にはご自身で
なさっても大丈夫とお伝えしています。

更新からお引受けする場合・・・
更新された年金額の1、5か月(消費税別)

となります。

額改定請求

裁定時からのお客様→改定された場合 
新しい年金額1か月(消費税別)

額改定請求からのお客様→
改定後の年金額2か月(消費税別)
 (最初からお話をお伺いすることになるので、
裁定と同じ行程が必要になります。)

額改定請求について
詳しくはこちら

審査請求、再審査請求

着手金3万(消費税別)

請求が認められたとき・・・
年金額3か月(消費税別)

(裁定請求から引き続き受ける場合は
この限りではありません。上記裁定請求と同じ報酬となり、引き続き承ります。)

なお、お話をお伺いして
お断りする場合がございます。

障害者特例

a:障害年金と同時期に請求し、
障害年金が決定した場合、障害年金の
報酬に準じます。
(障害者特例を選択した場合も同じ。)

b:障害者特例のみとなった場合
障害者特例を含む年金額より
特別支給の老齢厚生年金を
引いた金額の2か月分(消費税別)

老齢年金・遺族年金の請求手続き

3万+消費税~

(障害年金と同時に勧める場合、無料)
障害年金に関する
セミナー講師、勉強会も

お引き受けいたします。

問合せ、依頼はこちらから

秋田県秋田市、横手市、大仙市、湯沢市など秋田県県南地域
秋田市、潟上市など秋田県中央地域、
秋田県県北地域や他県も代行実績あります。
最近は仙北市や由利本荘市のお客様が多いです。
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