認定日請求と事後重症請求

認定日請求、遡及請求と事後重症請求

(ざっくりな言い方になりますが)障害認定日時点での診断書(原則として障害認定日以後3か月以内)が入手できれば、認定日請求できることにことになります。

障害年金の制度をわかっていて初診日から1年6か月を待ってすぐ請求(本来請求と言います)できる方は少ないと思いますので、

障害認定日から1年以上経過して請求するときは請求日前3か月以内の現症の診断書も必要になります。

認定日からだいぶ経って請求しても障害認定日で受給権が認められれば、遡って支給されます。これを遡及請求と言います。
認定日の属する月の翌月から最大で5年分が、初回にまとまって支給されます。

2枚診断書を提出しても障害認定日(本来請求)では認められず、請求時(予備的請求)の診断書だけ認定されることもあります。
それでもいいです、という場合は所定の書面をつけて提出します。

事後重症の場合請求日の属する月の翌月から支給となりますので、診断書を受け取ったらなるべく早めに提出します。

年金は月単位で支給なので、月末まで受付けてもらうよう提出します。遡及請求も早めに請求した方がいいです。
事後重症で受給権を得た後に、障害認定日での診断書が入手できて請求することも可能です。

だいぶ経ってからの認定日請求(遡及請求)が認められるパターン

私の代行経験からの大まかな感想となります。

1、事後重症も一緒に請求で、医療機関や主治医、診断名もずっと一緒である場合。

2、認定日相当程度であったと類推できる場合。数値や人工物の挿入などでわかる。

3、事後重症後後から認定日請求をした場合、さかのぼりがそんなに前でない。また、認定日も事後重症も変化のあまりない症状、、、例えば精神疾患なら発達障害。

3つの組み合わせで考えられることもあります。
先天性の知的障害の場合、認定日の診断書が無くても認められるケースは
多いです。
ケースバイケースです。どなたがやっても可能とは限りません。

初診日と相当因果関係

相当因果関係とは 前の「傷病」がなかったならば、後の 「疾病」が起こらなかったであろうと 認められる場合は、相当因果関係あり とみて前後の傷病を同一の傷病として 取扱う障害年金での考え方です。

相当因果関係ありとして扱われることが多いもの
①糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性壊疸(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉鎖症)
②糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性のう胞腎、慢性腎炎に罹患し、その後慢性腎不全になったもの
③肝炎と肝硬変
④結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合
⑤手術等による輸血により肝炎を併発した場合
⑥ステロイドの投薬による副作用で大腿骨頭無腐性壊死が生じたことが明らかな場合
⑦事故または脳血管疾患による精神障害がある場合
⑧肺疾患に罹患し手術を行い、その後、呼吸不全を生じたもの
⑨転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたもの

相当因果関係なしとして扱われることが多い事例
①高血圧と脳出血または脳梗塞
②近視と黄斑部変性、網膜剥離または視神経萎縮
③糖尿病と脳出血または脳梗塞

(障害年金受付点検事務の手引きから)

初診日が末日の場合、認定日はいつになる?

一般的には初診日の1年6か月後の応当日です。
例えば、初診日が令和5年6月30日の場合、
認定日は令和6年12月30日です。

初診日が令和5年3月30日の場合でも令和5年3月31日の場合でも、令和6年9月30日です。

令和4年8月31日の場合は令和6年2月29日(うるう年)
令和5年8月31日の場合は令和7年2月28日です。
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